意匠権(Design Right)による製品保護:スイス独自の保護範囲と活用法

意匠権(Design Right)による製品保護:スイス独自の保護範囲と活用法

スイスをはじめとする欧州市場において自社製品を展開する際、その外観デザインを模倣品から守ることは、ブランドの競争力を維持するための生命線となります。スイスは欧州連合(EU)に加盟していないため、EU全域をカバーする欧州共同体意匠の効力が及ばず、同国でのビジネスにおいては独自の意匠保護戦略を構築する必要があります。また、スイスの意匠法制においては実体審査が存在せず、EUのような未登録意匠の自動的な保護制度もないなど、日本の法律や周辺国の制度とは異なる特有の手続や法理が多数存在します。

そのため、現地の法環境を正確に把握し、事前の権利化や不正競争防止法のバックアップ、さらには税関での水際対策を組み合わせた包括的なアプローチが不可欠です。本記事では、スイスにおける意匠権の保護要件から模倣品対策の実務に至るまで、スイス独自の制度と実践的な活用法を解説します。

欧州市場の中心地スイスにおける意匠登録の重要性と制度の全体像

スイス市場において自社製品の模倣品対策を講じる上で、意匠登録を通じた強力な排他権の確保は、最も基礎的かつ強力な手段となります。欧州市場でビジネスを展開する日本企業が最初に留意すべき点は、スイスが欧州連合(EU)の加盟国ではないという地理的および法的な特殊性です。EU全域に単一の効力を持つ欧州共同体意匠(Registered Community Design)を取得したとしても、その効力はスイス国内には一切及びません。したがって、スイス市場でデザイン保護を図るためには、スイス連邦知的財産庁(IPI)に対して直接国家出願を行うか、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願において、指定国としてスイスを選択する必要があります。

スイス意匠法(DesG)第5条の規定によれば、意匠権は登録簿への登録によって正式に発生し、出願日から起算して初期期間として5年間の保護が付与されます。その後、この権利は5年ごとに更新手続を行うことで、最長25年間にわたり権利を存続させることが可能です。高級時計や家具のような、長期間にわたって市場で価値を維持する製品においては、この25年という長期の保護期間が、ブランドの資産価値を形成する重要な基盤となります。意匠登録を行うことで、権利者は意匠を商業目的で使用することを第三者に禁止する排他的権利を獲得します。法律(DesG第9条第1項)が例示する禁止対象行為には、製造、保管、提供、流通への提供のほか、スイスへの輸入・輸出および通過(トランジット)、さらにはこれらの目的のための所持が含まれます。

さらにスイスの制度では、ロカルノ協定に基づく同一の製品クラスに属する複数の意匠を一つの出願にまとめる、複数意匠一括出願が認められています(DesG第20条第1項)。一括出願の件数に上限は設けられておらず、関連するデザインバリエーションを包括的かつ低コストで権利化する戦略が有効です。なお、集合出願の出願書類一式の重量が5kg以下かつ各方向30cm以内であれば、含めるデザインの件数に法律上の上限は設けられていません。ただし、手数料についてはIGE料金規則(GebV-IGE)により集合出願の登録手数料が上限700スイスフランと定められているため(Code 3200)、費用の観点では件数が増えても一定限度を超えた追加費用は生じない仕組みになっています。関連するデザインバリエーションを包括的に権利化する戦略として有効です。

参考:fedlex(スイス連邦政府法令データベース)|SR 232.12 意匠法(DesG)

スイス意匠法における実体要件と新規性および独自性の解釈

スイス意匠法における実体要件と新規性および独自性の解釈

スイスにおいて意匠が法的に保護されるためには、スイス意匠法第2条が定める「新規性」および「独自性」という二つの実体的な要件を満たしている必要があります。これらの要件の解釈基準は、権利の有効性を直接左右します。

新規性とは、出願日または優先日より前に、同一の意匠が公衆に対して開示されておらず、かつその開示がスイスの関連取引関係者に知られ得る状態でなかったことを指します(DesG第2条第2項)。展示会での発表やインターネット上での公開、あるいは販売開始などによってデザインが公知となった場合、原則として新規性は喪失します。ただしスイス意匠法第3条では、意匠権者による公開から12ヶ月以内に出願が行われた場合には、新規性が失われないとするグレースピリオド(新規性喪失の例外)が設けられています。またパリ条約に基づく優先権主張も認められており、日本での最初の出願から6ヶ月以内にスイスへ出願すれば、日本での出願日を基準として新規性が判断されます。

一方の独自性は、対象となる意匠が生み出す「全体の印象」が、スイスの関連取引関係者に知られ得た既存の意匠と、重要でない特徴においてのみ異なるものではないことを要求します(DesG第2条第3項)。すなわち、全体的な印象において既存の意匠群と明確に区別できることが必要です。連邦裁判所(BGE 129 III 545 E.2.3)は、商標と異なり意匠の評価においては取引関係者は記憶画像ではなく製品を直接比較した印象に依拠すると判示しています。わずかなディテールの違いのみで、全体の印象が既存の意匠と類似していると判断された場合、その意匠は独自性を欠くものとして保護の対象外となります。

スイスと日本の意匠法の比較から見る法制上の決定的な違い

スイスにおける意匠登録の手続や保護範囲を日本の意匠法と比較すると、いくつかの重大な法的相違点が浮き彫りになります。これらの違いを正確に理解せずに、日本国内と同じ感覚でスイスでの出願手続を進めると、後に権利の無効化や権利行使の制限といったリスクに直面しかねません。

最大の相違点の一つは、実体的な登録要件に関する審査基準にあります。日本の意匠法では、新規性に加えて、当業者が既存の意匠から容易に創作できたかどうかの「創作非容易性」という要件が存在し、特許庁の審査官が先行意匠調査を行い、厳格な実体審査を実施した上で登録が認められます。しかしスイス意匠法においては、このような高度な創作の困難性は明示的な登録要件としては要求されず、あくまで対象となる公衆から見た全体の印象が既存のものと異なるかという視点で独自性が判断されます。

さらに実務上の決定的な違いとして、スイス連邦知的財産庁(IPI)は意匠出願に対して、新規性や独自性に関する「実体審査」を一切行わないという点が挙げられます。

比較項目日本の意匠法における制度スイス意匠法(DesG)における制度
保護の実体要件新規性および創作非容易性など新規性および独自性(全体の印象の差異)
審査の方式と範囲特許庁による厳格な実体審査ありIPIによる方式要件審査のみ(実体審査なし)
機能的形状の除外物品の機能を確保するために不可欠な形状技術的機能のみによって完全に決定される特徴
未登録意匠の扱い不正競争防止法等による一定期間の保護意匠法上の保護なし(著作権法やUWGで補完)
存続期間の構造出願日から最長25年出願日から5年ごとに更新し最長25年

スイス意匠法第24条に基づき、IGEは出願書類の方式要件(第19条第1項・第2項)が満たされているかを審査し、意匠が公序良俗に違反している等の明白な除外事由(第4条lit.a・lit.d・lit.e)に該当しない限り登録を行います。新規性・独自性に関する実体審査は行われません。この無審査登録制度は、手続が迅速であり出願から極めて短期間で権利化できるという利点がある反面、登録された意匠権が必ずしも法的に有効であるとは限らないという潜在的な脆弱性を常に内包しています。競合他社から無効審判や訴訟を提起された場合、事後的に法廷で新規性や独自性の欠如が証明されれば、権利は遡及して無効となります。

したがって、日本企業がスイスで意匠登録を行う際には、自らの責任において出願前の段階で徹底的な先行意匠調査(クリアランス調査)を実施し、権利の有効性を自ら担保する戦略が不可欠です。

参考:IPI/IGE(スイス連邦知的財産庁)|意匠の登録・公告手続

スイスにおける意匠登録の対象外となる要件と機能的形状の取り扱い

スイスにおける意匠登録の対象外となる要件と機能的形状の取り扱い

製品のデザイン保護において、しばしば激しい法廷闘争の対象となるのが、デザイン要素が純粋に技術的な機能から生じている場合の取り扱いです。スイス意匠法第4条(c)は、製品の技術的機能によって完全に決定されている特徴からなる意匠を、保護の対象から明示的に除外しています。しかし、この機能的形状の除外規定は、スイスの法解釈において極めて厳格かつ限定的に適用されます。単に製品に機能的な特徴が含まれているというだけでは、保護は否定されません。意匠の「全体的な外観」が、純粋に技術的機能のみによって決定されている場合に限り、保護から除外されることになります。

すなわち、同じ機能を実現するための代替的な形状が複数存在し得る場合や、機能性の中にもデザイナーの美的な選択や任意の装飾的要素が反映される余地が残されている場合には、その意匠は全体として登録と保護が維持される傾向にあります。これは、日本企業が高度な技術的背景を持つ製品のデザインをスイスで権利化する際に、有利に働く解釈基準です。

スイス連邦最高裁判所の判例に基づく「全体の印象」の具体的評価基準

スイスにおいて意匠権の侵害の有無は、対象となる侵害被疑製品が、登録意匠と同じ「全体の印象」を与えているか否かによって最終的に判断されます。この全体の印象を法的にどのように解釈し適用すべきかについて明確な基準を示した先例として、スイス連邦最高裁判所の「Knoblauchpresse(ニンニク絞り器)事件」(BGE 129 III 545)があります。

参考:BGer(スイス連邦最高裁判所)|判例 BGE 129 III 545(2003年7月14日判決)

本事件において、ニンニク絞り器「Pelikan」をドイツから輸入しスイスでの販売を予定していた事業者(原告)は、「Allium Garlic Press」の意匠権者(被告)から警告状を受けたため、非侵害確認の訴えをルツェルン州上訴裁判所に提起しました。意匠権者は1998年3月25日登録の同意匠の権利者です。ルツェルン州上訴裁判所は、両製品の形状を比較した結果、販売予定者の「Pelikan」は意匠権者の登録意匠と十分に異なっているとして、非侵害の判断を下しました。

しかし原告の上告を受けたスイス連邦最高裁判所は、スイス意匠法第8条の解釈において極めて重要な法理を展開しました。最高裁判所は、侵害被疑製品と登録意匠とを比較する際、消費者の曖昧な記憶に基づく過去の記憶画像に頼るのではなく、対象となる製品の形態を現在の全体的な印象に照らして直接比較すべきであると判示しました。

さらに最高裁判所は、全体の印象を判断する際には両製品の「相違点」よりも「類似点」に決定的な重きを置いて評価すべきであると判示しました。すなわち、製品の細部にいくつか意図的な変更や違いが見られたとしても、本質的な特徴において共通しており、全体として類似の印象を与える場合には独自性の要件を満たさず、意匠権侵害が成立することになります。この判例は、スイスの意匠権侵害判断における「全体の印象」評価法理の基準を確立した先例です。なお、当該事件自体は意匠権者の上訴が棄却された事案ですが、ここで確立された評価基準(類似点を出発点とした直接比較)は、意匠権者・第三者双方にとっての判断枠組みとなっています。

スイスにおける未登録意匠の法的な取り扱いと代替手段

スイスにおける未登録意匠の法的な取り扱いと代替手段

欧州市場全体を視野に入れたデザイン保護戦略を策定する上で、スイス特有の法的状況として絶対に把握しておくべき点が、「未登録意匠」の扱いです。EUにおいては、意匠登録の出願を行わなくても、製品が市場で公開されてから3年間は自動的にコピー行為からの保護が付与される、未登録共同体意匠という制度が存在します。これは、ファッション業界や季節ごとの入れ替わりが激しい消費財など、製品ライフサイクルの短い分野で頻繁に活用される制度です。しかし、スイスの意匠法体系には、この未登録意匠という概念や自動的な保護制度は一切存在しません。意匠権としての明確な排他権を求めるのであれば、いかなる製品であっても、公開前の出願と登録手続が必須となります。

では、登録を失念した場合や、登録手続が完了する前に模倣品が出現してしまった場合に、スイスでは一切の法的対抗手段がないかというと、そうではありません。意匠法による保護が及ばない領域を補完するための代替的な法的手段として、著作権法(Copyright Act)の活用が検討されます。意匠に著作権保護が認められる条件として、URG(著作権法)第2条第1項は作品が「個性」を有することを求めています。応用美術(angewandte Kunst、第2条第2項lit.f)はURGの保護対象に含まれますが、実用品のデザインには高い創作性が要求される傾向があります。要件を満たすと認められた場合の保護期間は創作者の死後70年間です(URG第29条第2項lit.b)。ただし、工業デザインが著作物として認められるためのハードルは低くなく、確実な保護手段としては不確実性が残ります。

スイス連邦不正競争防止法(UWG)を活用した模倣品対策の実務

未登録意匠の保護における法的な間隙を埋め、著作権法ではカバーしきれない工業製品の模倣被害に対する重要な防衛線となるのが、スイス連邦不正競争防止法(Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb:UWG)です。

参考:fedlex(スイス連邦政府法令データベース)|SR 241 不正競争防止法(UWG)

UWG第3条による混同惹起行為の禁止

スイスUWG第3条第1項lit.d号は、他者の商品、作品、役務または事業活動と混同を生じさせるのに適した措置を講じることを不正競争行為として禁じています。競合他社が自社製品の外観やパッケージをデッドコピー(完全な模倣)し、市場において消費者の出所混同を現実に引き起こしている場合には、この条項を直接の根拠として販売の即時差し止めや損害賠償を請求することが可能です。

UWG第5条による他者の労働成果の不当な搾取

さらに、製品開発のプロセスそのものを保護する強力な模倣品対策として活用されるのが、UWG第5条(c)です。この条項は、市場に提供できる状態にある他者の労働成果を、自らは正当な労力や費用をかけずに、技術的な複製手段を用いて引き継ぎ、自らの利益として搾取する行為を禁じています。デザイン開発や機能設計に多大な投資を行ったにもかかわらず、登録前に他社に金型ごと物理的またはデータ的にコピーされたような悪質なケースにおいては、このUWG第5条に基づく法的措置が有効な対抗手段となります。

しかしながら、UWGに基づく法的な権利行使には、意匠権の行使とは比較にならないほど高い立証上のハードルが存在します。UWG第5条lit.c号による保護を裁判所で受けるためには、原告は、問題となる製品デザインが①市場に投入可能な状態の成果物(marktreifes Arbeitsergebnis)であること、②被告がそれを相応の自己努力なしに(ohne angemessenen eigenen Aufwand)、③技術的複製手段(technische Reproduktionsverfahren)を用いて引き継いで利用していることを立証する必要があります。「wettbewerbliche Eigenart(競争上の独自性)」や消費者の混同はArt.5 lit.cの法定要件ではありません。これは、単にIPIが発行した登録証を提示するだけで権利の有効性が推定される意匠権の行使と比較して、立証責任の負担が極めて重く、訴訟の時間とコストを著しく増大させる要因となります。

スイス連邦関税国境警備局(FOCBS)との連携による強力な水際対策

スイス連邦関税国境警備局(FOCBS)との連携による強力な水際対策

意匠登録を通じて強力な権利を確保した後は、その権利を実際の市場でいかに実効的に行使するかが、模倣品対策の成否を決定づけます。欧州の中心に位置するスイスにおいては、国境を越える物流に対する税関における水際対策が、極めて効果的かつ直接的なエンフォースメント手段として機能します。

スイス意匠法に基づく税関での差し止め手続

スイス意匠法第46条および第47条に基づき、意匠権者はスイス連邦関税国境警備局(FOCBS / BAZG)に対して、模倣品の疑いがある貨物の税関での差し止めを正式に申請することができます。FOCBSは、日常的な検査の中で疑わしい物品を発見した場合、直ちに意匠権者に通知を行い、最大3営業日(または権利者が正式な差し止め申請を行うまでの期間)、その物品を権限に基づき留置します。

越境EC時代に対応する小口貨物向けの簡易手続

近年、越境ECサイトの急速な普及により、個人消費者が海外からオンラインで模倣品を直接購入し、小口の郵便物や宅配便としてスイス国内に輸入されるケースが急増しています。このような状況に対応するため、スイスでは、知的財産権侵害物品の小口貨物に対する簡易廃棄手続が、意匠法第47条第2項lit.b号(申請根拠)および第49a条(手続詳細)に基づき導入されています。小口貨物に対する簡易廃棄手続の適用対象は、貨物に含まれる物品が3点以下であり、かつ総重量が5kg未満である場合です(DesGV第37a条)。

この要件を満たす場合、煩雑な裁判所の手続を経ることなく、IPIが管理するオンラインシステムを通じて、受取人の異議申し立てがない限り、迅速かつ低コストで税関において模倣品を破棄することが可能になります。通常廃棄手続(Code 5400: Verfahren zur Vernichtung von Kleinsendungen)の手数料が120スイスフランであるのに対し、簡易廃棄手続(Code 5500: Vereinfachtes Verfahren zur Vernichtung von Kleinsendungen)の手数料は80スイスフランに設定されています(IGE料金規則(GebV-IGE)附則)。大量の小口模倣品に対して継続的な対策を打つ企業にとって、コストパフォーマンスの高い制度となっています。

本制度を最大限に活用するためには、権利者が予めFOCBSに対して、自社の意匠権の情報とともに、真正品の物理的な特徴や模倣品を識別するための詳細な情報を提供し、税関職員との密接な連携体制を構築しておくことが不可欠です。

参考:IPI/IGE(スイス連邦知的財産庁)|小口貨物差し止め申請者向け情報

まとめ

本記事では、欧州市場の中核をなすスイスにおける製品のデザイン保護と模倣品対策について、スイス意匠法や不正競争防止法に基づく独自の手続と法理を詳述しました。日本の制度とは異なり、スイス連邦知的財産庁での意匠登録プロセスにおいては新規性や独自性の実体審査が行われない点や、EUに見られるような便利な未登録意匠の自動保護制度が存在しない点は、スイスでのビジネス展開において特に留意すべき重大な違いです。

また、スイス連邦最高裁判所の判例が明確に示している通り、登録意匠と侵害被疑製品との比較においては、相違点よりも全体の印象における類似点が決定的に重視されるため、事前の意匠登録が権利者にとって法廷闘争において有利な状況をもたらします。製品開発における投資を確実に回収しブランド価値を守り抜くためには、出願前の徹底したクリアランス調査に基づく意匠ポートフォリオの構築、不正競争防止法を用いた市場での模倣品排除、さらには税関での小口貨物簡易手続を活用した水際対策など、多角的なエンフォースメント戦略を統合することが不可欠です。

モノリス法律事務所は、スイス・ジュネーブに拠点を置く知的財産専門の法律事務所Araucariaと強固な提携関係を構築しています。これにより、スイス現地法令の緻密な解釈から、意匠登録の出願手続代行、さらには不正競争防止法に基づく現地での複雑な模倣品排除や、税関への差し止め申請の実施に至るまで、日本企業の欧州展開を言語や法域の壁を越えてワンストップでサポートします。スイス市場での確実な権利保護とビジネスの安全な拡大に向けて、グローバルな視点を持つ専門家集団のサポートをぜひご活用ください。

監修

河瀬 季

Toki Kawase

IT企業経営の経験を持つエンジニア出身の弁護士。東大院修了後、モノリス法律事務所を開設。上場企業からスタートアップまで顧問弁護士やCLOとして経営を支援する。特にスイス法務に精通し、専門チームを率いて現地法人設立から労務、知財戦略分野で日本企業のスイス進出を多角的にサポートしている。

Contact お問い合わせ

日本語でのご相談が可能です。
スイス進出前のご相談から、進出後の法務対応まで幅広く対応しています。

ご相談・お問い合わせはこちら