オンライン・ブランド・プロテクション:偽造品、SNS侵害、ドメイン占拠対策
高度な法体系と厳格な法執行機関を有するスイスにおいて適切な防衛策を講じることは、スイスを拠点とした欧州展開のリスク管理においても不可欠な基盤となります。インターネットの普及に伴い、悪意のある第三者による模倣品の流通やソーシャルメディア上でのブランドの無断使用、そして自社の商標を無断で登録するドメイン占拠といった脅威は複雑化かつ巧妙化しています。
本記事では、スイスの最新法令や判例に基づき、ブランド保護・SNS上の監視体制の構築から、効率的な偽造品削除プロセスの実務、さらには独自のルールを持つドメイン紛争の解決手法について網羅的に解説します。同時に、AIを用いた監視ツールの適法な運用方法について、スイスのデータ保護法の観点から実務的な指針を提供します。
スイスにおけるオンライン・ブランド保護の法的基盤と商標制度
スイスにおける知的財産の保護は、スイス連邦商標保護法を中心とする強固な法体系によって支えられています。オンライン上での偽造品販売やブランド名の無断使用に対抗するためには、まずスイスの法制における商標権の性質と、日本の商標法との違いを理解し、戦略的なアプローチを構築することが必要です。
スイス商標法の基本構造と日本法との重要な相違点
スイス連邦知的財産庁が管轄する商標登録制度は、企業がスイス国内およびオンライン市場で自社のブランドを法的に保護するための第一歩となります。スイス連邦商標保護法に基づく商標権は登録日から10年間有効であり、その後も10年ごとの更新が可能です。登録された商標の権利者は、第三者が同一または類似の商標を、同一または類似の指定商品やサービスに対して使用することを排他的に禁止する権利を有します。この権利は物理的な商品への標章の貼付にとどまらず、オンライン上での商品の提供、保管、輸出入、さらにはウェブサイト上での広告表示にも及びます。
ここで留意すべき重要な違いとして、日本の商標法とスイスの商標法における「不使用取消制度」および「異議申立期間」の差異が挙げられます。
| 比較項目 | 日本の商標法 | スイスの商標法(スイス連邦商標保護法) | 実務上の影響と対策 |
| 不使用取消の猶予期間 | 継続して3年以上使用されていない場合(第50条) | 異議申立期間終了後(または異議申立手続終了後)5年間(MSchG Art. 12 Abs. 1・Art. 35a Abs. 2) | スイスでは将来の進出を見据えた早期の商標取得戦略がより安全に実行可能。 |
| 立証責任の所在 | 取消を免れるために商標権者側が使用事実を証明 | 取消を求める第三者がまず不使用を疎明し、その後に権利者が証明 | スイスにおいては権利者側の防御がやや有利な構造となっている。 |
| 登録後の異議申立期間 | 商標掲載公報の発行日から2ヶ月以内 | IGEによる登録の公告から3ヶ月以内(MSchG Art. 31 Abs. 2) | スイスでは監視期間に余裕がある反面、権利確定まで時間がかかる。 |
スイスにおいては、商標権者は異議申立期間終了後(または異議申立手続終了後)から起算して5年間、実際の使用がなくとも第三者による不使用取消の申請を退けることが可能です(MSchG Art. 12 Abs. 1・Art. 35a Abs. 2)。日本の3年という期間と比較して長期間の保護が担保されているため、オンライン市場での展開に向けた準備期間として、この制度を活用できます。
立体商標と識別力に関するスイス連邦最高裁判所の重要判例
製品の形状そのものを保護する立体商標について、連邦最高裁判所は判決(4A_587/2021)でその識別力を認定しました。
この事件では、大手チョコレートメーカーであるLindt社が販売する金色のウサギ型チョコレートの立体商標について、スーパーマーケットチェーンのLidl社が類似の形状のチョコレートを販売したことが商標権侵害にあたるかどうかが争われました。Lidl社側はウサギの形状は公共の財産であり識別力がないと主張しました。しかし、スイス連邦最高裁判所は、Lindt社のウサギ型チョコレートが長年の販売実績により市場で強い識別力を獲得していると認定しました。
注目すべきは、Lidl社の商品には「FAVORINA」という独自のブランド名が明確に記載されていたにもかかわらず、裁判所は消費者の記憶に残る全体的な印象において混同を生じるおそれがあると判断し、Lidl社に対する侵害品の販売禁止と破棄を命じた点です。この判例は、商品の形状やパッケージングが強力な識別標識として機能し、別ブランド名が付されていても商標権侵害が認められることを示しています。
参考:BGer(スイス連邦最高裁判所)|判例 4A_587/2021(2022年8月30日判決)
スイス国境を越える偽造品への対抗措置と税関手続きの最新動向

オンライン市場におけるブランド保護のもう一つの重要な柱は、国境を越えて流通する偽造品の物理的な差し止めです。オンラインプラットフォーム上での偽造品削除プロセスが完了したとしても、すでに発送されてしまった侵害品がスイス国内の消費者の手に渡ることを防ぐためには、厳格な水際対策が不可欠となります。スイス連邦関税国境警備局は、知的財産権の侵害が疑われる物品がスイスの関税領域に輸入、輸出、または通過する際に、これらを留置する権限を持っています。
従来の税関差し止め手続きの課題
権利者は、自社のブランドを侵害する物品が流通している具体的な兆候がある場合、スイス連邦関税国境警備局に対して税関差し止めの援助申請を行うことができます。この申請に基づいて疑わしい貨物が発見されると、最大で20営業日の間、対象となる商品が留置されます。一般的な手続きにおいては、権利者と貨物の受取人の双方に通知が行われます(MSchG Art.72 Abs.1・Art.72c)。受取人が所定期間内に明示的に破棄を拒否しない限り、同意があったものとみなされ商品は破棄されます(Art.72d Abs.2)。受取人が明示的に拒否した場合に限り、権利者は留置期間内に裁判所に対して仮処分などの保全措置を申し立てる必要があり、これを行わない場合は貨物が解放されます(Art.72 Abs.3・4)。
OECDがIGEの資金提供により作成した報告書(Produktfälschung, Piraterie und die Schweizer Wirtschaft 2025)によれば、スイスの知的財産権侵害品として押収された件数の90%が6品未満の小口送付であり、スイスIP関連押収品の94%が10品未満の小口貨物に分類されています。これまでの一般的な手続きでは、これらの小口貨物一つ一つに対して権利者と受取人の双方に書面で通知を行い、個別の意思確認や法的手続きを行う必要があったため、多大な時間とコストがかかるという深刻な問題がありました。
小口貨物に対する簡易破棄手続きの新設
このような実務上の課題を解決するため、スイスでは小口貨物に対する簡易破棄手続きを導入する法律が制定され、2025年7月1日より施行されました。
参考:fedlex(スイス連邦政府法令データベース)|MSchG(SR 232.11)小口貨物簡易破棄手続き(Art. 72i)
新制度のもとでも主管機関はスイス連邦関税国境警備局(BAZG)であり、BAZGがその裁量によりIGEに手続を委任することが可能です(MSchG Art. 72i Abs. 2)。
| 比較項目 | 従来の通常手続き | 2025年7月施行の簡易手続き |
| 対象貨物 | すべての貨物 | 3アイテム以下かつ総重量5kg未満の小口貨物(MSchGVO Art. 54a、SR 232.111) |
| 通知対象者 | 権利者および受取人の双方 | まず受取人のみに通知 |
| 破棄の要件 | 受取人の明示的な同意、または裁判所の命令 | 受取人が10営業日以内に明示的に異議を申し立てない場合、通知から最短3ヶ月後に自動的に破棄(MSchG Art. 72i Abs. 3・5) |
| 権利者の負担 | 個別の事案ごとの対応や法的措置の検討が必要 | 受取人が異議を唱えた例外的なケースのみ対応すればよく、負担が激減 |
新たな簡易手続きのもとでは、税関で疑わしい小口貨物が留置された場合、まずは受取人のみに通知が送付されます。受取人が通知を受け取ってから10営業日以内に明示的な異議を申し立てない限り、権利者への個別通知なしに、通知から最短3ヶ月後に偽造品が破棄されます(MSchG Art. 72i Abs. 3・5)。受取人が破棄に反対した場合にのみ、権利者に通知が届き、その後の民事手続きを通じた権利行使を検討することになります。
日本の関税法においても模倣品の水際差止制度が整備されており、権利者の申立てに基づき税関長が「認定手続」を開始します。ただし同手続きでは権利者と輸入者(受取人)の双方に通知・意見陳述の機会が与えられ、税関長による侵害認定を経て廃棄または積戻しが命じられる構造となっています(関税法第69条の11・12)。スイスの新制度のように受取人が意見を述べなければ自動的に廃棄されるという迅速な仕組みは設けられておらず、BtoCの小口取引に対してより機動的に対処できる点がスイス方式の特徴です。現地の法律事務所と連携し、この簡易破棄手続きを税関援助申請にあらかじめ組み込むことで、オンライン上での偽造品削除活動と物理的な水際対策を組み合わせた強固なブランド保護網を構築できます。
悪意のあるスイス関連ドメイン占拠に対する紛争解決アプローチ
自社のブランド名や商標を含んだドメイン名が悪意のある第三者によって登録されてしまうドメイン占拠は、消費者を誤認させ、ブランドの信頼を失墜させる深刻なオンライン上の脅威です。スイスを対象としたビジネスにおいては、スイスの国別コードトップレベルドメインである「.ch」や、リヒテンシュタインの「.li」といったドメインの保護が重要になります。
スイス特有のドメイン名紛争解決手続き
スイスにおけるドメイン名の登録と管理はSWITCHという組織が担当しており、ドメインに関する紛争解決手続きは、SWITCHが制定し、世界知的所有権機関(WIPO)の仲裁調停センターが運用機関として実施する独自の規則(SWITCH-DRS Verfahrensreglement)に基づいて行われます。この「.ch」および「.li」ドメインの紛争解決手続きは、日本でも利用されている一般的な統一ドメイン名紛争解決方針とは大きく異なる手続き構造を持っています。
| 手続きの要素 | 統一ドメイン名紛争解決方針 | スイス(.ch/.li)の紛争解決規則 |
| 侵害の立証要件 | 申立人の商標または役務標章と同一または混同を生じさせるほど類似するドメイン名であること、相手方のドメイン名に対する権利または正当な利益の欠如、および「悪意による登録および使用」の証明(UDRP Para.4(a)) | スイス法に基づく識別力のある標識に関する権利の「明確な侵害」の証明のみ |
| 解決プロセス | パネルによる書面審査のみ | 専門家による裁定の前に、被申立人が手続きに参加した場合は、調停員による最大1時間の電話会議を通じた解決が試みられます(SWITCH-DRS Art.16・17)。被申立人が応答しない場合、調停なしで手続きは終了します(Art.15(d))。 |
| 管轄の合意 | ドメイン登録機関の所在地等 | 申立人があらかじめチューリッヒの裁判所の管轄に服することに同意 |
統一ドメイン名紛争解決方針においては、申立人は相手方がドメイン名を「悪意で登録および使用していること」を厳格に立証する責任を負います。これに対してスイスの規則では、悪意の証明は必須ではなく、申立人はスイス法に基づく自社の「識別力のある標識に関する権利」を相手方のドメイン名の使用が明確に侵害していることを証明すれば足ります。
さらに、スイスのドメイン紛争解決規則では、正式な専門家による裁定の前に調停手続きが組み込まれています。WIPOの仲裁調停センターに申立書が提出されると、被申立人が手続きに参加した場合は調停員が任命され、当事者間で最大1時間の電話会議を通じた解決が試みられます(SWITCH-DRS Art.16・17(d))。この調停が不調に終わった場合、あるいは相手方が調停に参加しなかった場合にのみ、専門家による法的な裁定手続きへと移行します。この調停フェーズにより、スイスにおけるドメイン紛争ではより柔軟かつ迅速な和解による解決が可能です。
ドメイン名と不正競争防止法に関する重要判例
スイスにおけるドメイン名と商標・名称の関係性について判断した重要な判例として、スイス連邦最高裁判所の判決があります。
この事件では、スイスのベルナーオーバーラント地域の観光を推進する公式な団体が、地域名称「berneroberland」を冠する「berneroberland.ch」を取得したIT企業に対して、ドメインの登録取り消しと使用差し止めを求めて提訴しました。被告であるIT企業は、この名称が一般的な地理的名称であり誰でも使用できると主張していました。
しかし、スイス連邦最高裁判所は、インターネット上のドメイン名は企業名や商標と同様に「識別力のある標識」として機能するものであり、スイス連邦不正競争防止法に基づいて保護される権利を侵害する可能性があると認定しました。裁判所は、ベルナーオーバーラント地域が観光地として高い名声を有していることから、インターネット利用者は当該ドメイン名にアクセスした場合、公式の観光団体のウェブサイトが表示されることを期待すると指摘しました。
さらに、被告のIT企業がこのドメイン名を取得した動機が、自社のウェブデザイン契約と引き換えに地域の関係者(自治体・観光事業者等)にドメインを譲渡するためであったという事実を重視し、これが正当な利益に基づくものではなく、不正競争行為に該当すると判断して原告の訴えを認めました。
この判例は、ドメイン紛争においてスイス連邦不正競争防止法が有力な対抗手段となることを確立したものであり、商標権と組み合わせることで、ドメイン紛争における強固な法的保護を実現できることを示しています。
参考:BGer(スイス連邦最高裁判所)|判例 BGE 126 III 239
AIを用いたブランド保護・SNS監視ツールとスイスデータ保護法の遵守

広大なインターネット空間から、ブランド保護・SNS上の侵害投稿の特定や、無数のEコマースサイトに出品される偽造品を人手のみで網羅的に監視することは事実上不可能です。人工知能や自動化されたウェブスクレイピング技術を活用し、対象となるキーワードや画像を24時間体制で監視することで、侵害行為の早期発見と迅速な偽造品削除要請を行うシステムが不可欠です。
改正スイス連邦データ保護法の域外適用と厳格な罰則
このようなAIを用いたウェブスクレイピングや監視ツールの運用において、欧州およびスイスでビジネスを行う企業が直面するのが、厳格なデータ保護法の壁です。スイスでは、データの取り扱いに関する根本的な法改正が行われ、改正スイス連邦データ保護法が2023年9月1日に施行されました。
参考:EDÖB(スイス連邦データ保護・情報コミッショナー)|公式ウェブサイト
改正スイス連邦データ保護法は、EUの一般データ保護規則(GDPR)との整合性を持つ独立した法律として、プライバシー保護の要件を強化しています。民間企業による個人データ処理について、GDPRのような一般的な「適法化の根拠」を一律には求めない等、GDPRとの相違点もあります(なお、両法の詳細な比較については専門家への確認を推奨します)。
| 比較項目 | 日本の個人情報保護法 | スイス連邦データ保護法(改正法) |
| 域外適用 | 日本国内にある者に対する物品または役務の提供に関連する場合に適用 | スイス国外での処理であっても、スイス国内に影響を及ぼす場合に適用 |
| 罰則の対象 | 行為者(個人)と法人の双方に対する罰則(両罰規定・第184条)。行為者には罰金または拘禁刑、法人には最大1億円の罰金(第184条第1項第1号)。行政処分としては、個人情報保護委員会による勧告・命令(第148条)も別途規定。 | 意図的な違反に関与した「個人の経営層や担当者」に対し直接最大25万スイスフランの罰金 |
| 現地代理人の設置 | 義務付けられていない | スイス国内の個人に対する①物品・役務の提供または行動の監視に関連し、②大規模、③定期的、かつ④人格権への高リスクを伴う処理を行う外国企業に、スイス国内代理人の設置を義務付け(①〜④の累積要件) |
特筆すべきは、この法律が域外適用を明記している点です。スイス国外に拠点を置く日本企業であっても、自社ブランドを保護する目的でスイスの消費者向けのソーシャルメディアの投稿やオンラインマーケットプレイスの販売者情報をスクレイピングして分析する場合、この法律の適用対象となります。さらに、違反時の刑事罰(罰金)は、まず意思決定を行った個人(役員や担当者)に科され、故意の違反については最大25万スイスフランに達します。法人に対しては、罰金額が5万スイスフラン以下にとどまり、かつ責任者の特定に過大な調査を要する場合に限り、補充的に科されます(改正データ保護法第64条第2項、行政刑法第7条)。個人が第一義的に刑事責任を負うこの仕組みは、日本法には見られない厳しさです。
AI監視ツールの適法な運用とコンプライアンス要件
ウェブスクレイピングを通じた監視活動においては、販売者の氏名や連絡先、ソーシャルメディアのアカウント名など、個人を特定できる情報が必然的に収集されます。スイス連邦データ保護法は、民間企業による処理について、GDPRのような一般的な「適法化の根拠」を一律に求めるものではありません。本人が一般に公開し、かつ処理を明示的に禁じていないデータの利用は、原則として人格権の侵害に当たらないとされています(同法第30条第3項)。もっとも、本来の目的を超えてデータを処理する場合や、人格権への高い危険を伴うプロファイリングを行う場合には、人格権侵害を正当化する事由(本人の同意、優越する私的・公的利益、または法律。同法第31条)が必要となり、とりわけ高リスクなプロファイリングには本人の明示的な同意が求められます(同法第6条第7項)。
自社の商標権や知的財産権を保護するという「正当な利益」をデータ収集の根拠とする場合であっても、無制限なデータ収集は認められません。監視ツールを通じて取得した個人情報の中に機微なデータが含まれないよう、AIモデルによる自動的な匿名化処理や、不要な個人情報の即時削除の仕組みをシステムに実装することが求められます。
また、改正法は外国企業に対しても一定の場合に国内の連絡窓口の確保を求めています。具体的には、スイス国内の個人に対する物品・役務の提供または行動の監視に関連し、大規模かつ定期的で、人格権への高い危険を伴う処理を行う外国企業は、同法第14条に基づき、スイス国内に代理人を設置する義務を負う可能性があります(これら4要件はすべて満たす必要があります)。この代理人は、本人およびスイス連邦データ保護・情報コミッショナー(EDÖB)の連絡窓口として機能します。AIを活用したブランド保護・SNSの監視体制を構築する際は、侵害排除という攻撃的な法務とデータ保護という守りの法務を両立させる必要があります。
まとめ
本記事では、スイス市場におけるオンライン・ブランド・プロテクションの全体像について、最新の法制度と実務の観点から解説しました。商標制度の基礎から、税関の新たな簡易手続きを活用した迅速・効率的な偽造品削除、スイス特有の調停制度や不正競争防止法を活用したドメイン紛争の解決、そしてAI監視ツールのデータ保護法対応に至るまで、スイスの法制は権利者を保護するための強力かつ独自の仕組みを備えています。同時に、これらの対策を実効性のあるものにするためには、スイス独自の商標法の実務や、厳罰化された改正スイス連邦データ保護法を遵守する緻密な制度設計が不可欠です。
これらの複雑な現地の法的要件に対応するため、モノリス法律事務所はスイスの法律事務所Araucaria Legalと提携し、スイスをはじめとする欧州圏でのビジネス展開を支援しています。現地法に基づく迅速なオンライン侵害対策・法的手続きの代行と、日本法に基づく風評被害対策・法務戦略を組み合わせることで、国境を越えた知的財産の侵害からブランド価値を守ります。スイスにおけるブランド保護体制の構築について、専門的なサポートが必要な際はお問い合わせください。
河瀬 季
Toki Kawase
IT企業経営の経験を持つエンジニア出身の弁護士。東大院修了後、モノリス法律事務所を開設。上場企業からスタートアップまで顧問弁護士やCLOとして経営を支援する。特にスイス法務に精通し、専門チームを率いて現地法人設立から労務、知財戦略分野で日本企業のスイス進出を多角的にサポートしている。
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