スイス法人設立完全ガイド:AG(株式会社)とGmbH(有限会社)の選択基準
スイスはその強固な経済基盤と政治的安定性、さらに国際基準に準拠した柔軟かつ高度な法制度を有しており、欧州圏でのビジネス展開を目指す企業にとって極めて魅力的な拠点です。スイス進出を検討するにあたり、初期段階で直面する最も重要な経営判断の一つが、適切な法人形態の選択です。スイスでの法人設立において一般的に利用される形態には、株式会社に相当するAG(Aktiengesellschaft)と、有限会社に相当するGmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)の2つがあります。
これらはどちらも出資者の責任が有限であるという共通点を持ちながらも、スイス連邦債務法(OR、SR 220)の規定に基づき、最低資本金の額や出資者の匿名性の確保の度合い、そして将来的なIPO(新規株式公開)の可能性において明確な違いが存在します。
本記事では、スイス法人設立における主要な2つの形態であるAGとGmbHの法的性質を徹底比較し、事業規模や中長期的な目的に最適な形態を選択するための基準を、連邦会社法の観点から網羅的に解説します。
スイス進出における法人形態の法的枠組みと位置づけ
スイスにおける会社法制は、スイス連邦債務法(OR、SR 220)によって包括的に規定されています。スイス法人設立において最も多く選択されるAG(Aktiengesellschaft)とGmbH(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)は、それぞれ事業の規模や目的に応じた独自の構造を持っています。AGはスイス連邦債務法第620条から第763条にかけて規定されており、出資者の属人的な要素よりも資本の結合が重視される形態です。事業の規模にかかわらず幅広く利用されており、スイス国内で最も一般的な法的形態として認知されています。一方、GmbHは同法第772条から第827条に規定されており、株式会社とパートナーシップの中間的な性質を帯びています。小規模な事業や、創業者同士の人的な繋がりが重視される事業に最適化された形態として、スイス進出を果たす企業の初期拠点としても頻繁に利用されています。
日本の会社法における株式会社および合同会社(GK)との比較において、スイスのAGとGmbHは概ね類似の機能を提供しますが、情報公開の厳格さや機関設計の柔軟性において留意すべき重要な違いがあります。特にスイス進出にあたっては、スイス独自のコンプライアンス要件や取締役の居住要件などを深く理解し、事業計画に合致した法人形態を選択することが求められます。以下の表は、AGとGmbHの基本的な法的性質の違いをまとめたものです。
| 比較項目 | AG(株式会社) | GmbH(有限会社) |
| スイス連邦債務法の根拠規定 | 第620条〜第763条 | 第772条〜第827条 |
| 法的性質の根本 | 資本の結合を重視 | パートナーシップに近い人的結合 |
| 設立時の最低資本金要件 | 10万スイスフラン | 2万スイスフラン |
| 設立時の払込義務 | 額面の20%以上かつ最低5万フラン | 資本金全額の払込が必須 |
| 出資者情報の商業登記 | 登記されない(匿名性が高い) | 氏名・出資額等が登記され公開される |
| 将来のIPO可能性 | 容易に可能 | 実質的に不可(組織変更が必要) |
| スイス居住要件 | 取締役等のうち少なくとも1名 | 業務執行者等のうち少なくとも1名 |
参考:fedlex(スイス連邦政府法令データベース)|SR 220 債務法(OR)
スイスの最低資本金制度と出資要件の徹底比較

スイス法人設立において、AGとGmbHの選択を分ける最も明確な基準の一つが、最低資本金に関する要件です。
AGを設立する場合、スイス連邦債務法第621条1項に基づき、最低資本金は10万スイスフランと定められています。ただし、設立時にこの10万フラン全額を直ちに払い込む必要はなく、同法第632条により、各株式の額面金額の少なくとも20パーセント、かつ最低でも5万フラン相当額が払い込まれていれば設立が可能とされています。この規定により、比較的少ない手元資金で大規模な授権資本を持つ企業を設立することが可能となり、事業拡大に向けた将来の機動的な資金調達の余地を残すことができます。一方、GmbHの場合は、同法第773条に基づき、最低資本金は2万フランと設定されており、AGと比較して初期の資金的ハードルは大幅に低くなっています。しかし、GmbHでは、この2万フラン全額を設立時に完全に払い込む義務がある点に注意が必要です。
日本の会社法では、2005年に成立した改正法によって最低資本金制度が撤廃され、株式会社であっても合同会社であっても、資本金1円から設立することが可能となりました。この点、スイス法制は現在でも一定の資本充実原則を強固に維持しており、会社の信用力を担保するための最低限の財産的基礎を要求しています。この違いは、スイス進出を検討する上で、事前の資金計画に直接的な影響を与えます。
さらに、特筆すべき最新の法令情報として、スイスでは資本金を外貨建てで設定することが認められています。同法第621条2項(AG)および第773条2項(GmbH)によれば、当該通貨が会社の事業活動にとって本質的であり、かつ設立時点においてAGはCHF 100,000相当額以上、GmbHはCHF 20,000相当額以上を満たす場合に限り、外貨建て資本金の設定が認められています。許容される通貨には、ユーロや米ドル、英ポンドのほか、日本円も含まれています。これにより、日本から進出する企業は為替変動リスクを軽減し、日本の親会社との連結決算や内部管理をよりスムーズに行うことが可能となります。ただし、暗号資産(仮想通貨)は、HRegV Anhang 3(Art. 45a)が定める許容通貨リストに含まれないため、AGの資本金通貨として使用することはできません。GmbHについても同様に、暗号資産を資本金通貨として使用することはできません。(OR Art. 773 Abs. 2により、Art. 621 Abs. 2準用)外貨建てで資本金を設定した場合、商業帳簿の記帳や財務報告も同一の通貨で行う法的義務が生じるため、会計システムの対応を含めた事前の準備が必要です。
スイスにおける出資者の匿名性確保と商業登記簿の透明性
スイスでの事業展開において、株主や出資者の匿名性をどの程度確保したいかというガバナンス方針も、AGとGmbHの選択基準として極めて重要です。両者の最も決定的な差異の一つが、企業の透明性に関する扱いです。
GmbHを選択した場合、出資者の匿名性を確保することは法的に不可能です。スイス連邦債務法第790条により、GmbHは出資者の氏名・住所・出資口数・名目価値を記載した出資者名簿(Anteilbuch)を社内で整備・保管する義務があります。さらに同法第791条は、これらの出資者情報を商業登記簿に登記することを義務付けています。この商業登記簿は一般に公開されているため、誰でもGmbHの出資者が誰であるか、どの程度の出資を行っているかを、インターネット等を通じて容易に検索および確認することができます。この仕組みにより、GmbHは極めて透明性の高い法人形態となっており、取引先に対する信用力の面では利点となる一方で、ライバル企業に資本構成を知られてしまうという側面も持ち合わせています。
これに対し、AGは高度な匿名性を維持できる形態です。AGの株主情報は商業登記簿には掲載されず、公開されるのは取締役会メンバーや代表権を持つ役員の情報のみです。かつてAGでは無記名株式の発行が広く認められており、これにより究極の匿名性が担保されていましたが、国際的なマネーロンダリング対策の影響を受け、スイスの会社法は厳格化されました。現在、同法第622条1bis項により、無記名株式の発行が許容されるのは、当該企業が証券取引所に証券を上場している場合、または無記名株式が仲介証券として組織され、スイス国内の指定された保管機関に預託されているかメインレジスターに登録されている場合に限定されています。それ以外の場合は記名株式を発行することになりますが、記名株式の株主名簿は会社内部で管理され、外部には公開されません。
日本の合同会社においても定款に社員の氏名や名称が記載されますが、商業登記簿に全社員が登記されるわけではなく、代表社員や業務執行社員のみが登記されます。したがって、出資のみを行い業務を執行しない者の情報まで商業登記簿を通じて完全に公開されるスイスのGmbHの仕組みは、日本の制度よりも透明性が高く、裏を返せば出資者のプライバシー保護の観点では制約が強いと言えます。合弁会社の設立などで、出資比率や出資者の構成を外部に秘匿したい場合には、必然的にAGが選択されることになります。
取締役および業務執行者のスイス居住要件と代理権

企業がスイスに進出する際、実務上最も大きな障壁となり得るのが役員の居住要件です。スイスの法律は、法人に対する実効的な管轄権を確保し、法人の責任追及を担保するため、会社を代表する権限を持つ者に対して厳格なスイス居住要件を課しています。
AGの場合、スイス連邦債務法第718条4項において、会社を代表する権限を持つ者の少なくとも1名は、スイスに居住していなければならないと規定されています。この人物は、取締役会のメンバーであるか、または執行役員でなければなりません。GmbHの場合も同様に、同法第814条3項により、会社を代表できる少なくとも1名の業務執行者または支配人が、スイス国内に居住していることが義務付けられています。
日本の会社法制との重要な違いがここにあります。日本ではかつて登記実務上、代表取締役1名以上の国内居住が求められていましたが、2015年に廃止されています。現在では、代表取締役全員が海外に居住していても、日本の株式会社を設立・維持できます。しかし、スイスでは、居住要件が条文上明確に規定されており、現在もなお厳格に適用されています。
スイスにおける居住要件の解釈として、単にスイスの住所を登記上借りるだけでは不十分であり、生活の本拠が実際にスイスにあることが求められます。この居住要件を満たすため、スイスに進出する海外企業の多くは、現地で採用を行った役員を登用するか、スイスの法律事務所や信託会社が提供するノミニーダイレクターのサービスを利用することになります。ノミニーダイレクターは名義上の役員にとどまらず、スイス法上、法人に対する忠実義務と善管注意義務を負い、会社の業務について個人的な法的責任を免れません。日本の親会社が実質的な経営判断を握ったまま現地役員を形式的に配置するだけでは、ノミニーダイレクターが想定外の責任を負うリスクが生じます。社内規程による権限の明確な分配と、取締役会としての実質的な意思決定プロセスの確保が必要です。
取締役の居住要件については、以下の記事にて詳しく解説しています。
スイス法人の実質的支配と「事実上の機関」に関する判例法理
スイス法人を設立し、日本本社の主導で事業を運営していくにあたり、スイス特有の厳格な役員責任の法理、とりわけ「事実上の機関(faktisches Organ)」という概念について深く理解しておく必要があります。この概念は、スイス法人設立における最も見落とされがちなリスク要因の一つです。
スイス連邦債務法第717条(AG)および第812条(GmbH)は、取締役や業務執行者に対し、会社に対する善管注意義務および忠実義務を負わせています。これに違反し、故意または過失によって会社や株主、あるいは債権者に損害を与えた場合、役員は個人的な損害賠償責任を負うことになります。ここで極めて重要になるのが、スイスの判例法理によって確立されている「事実上の機関」という概念です。スイスの会社法上、商業登記簿に正式な取締役や業務執行者として登記されている形式的機関だけでなく、登記されていなくとも実質的に会社の意思決定を支配し、業務執行を主導している者も、法的な機関としての責任を問われることになります。
この点に関する重要なリーディングケースとして、スイス連邦最高裁判所(Bundesgericht)が下した判決BGE 126 V 237(2000年)が挙げられます。同判決において連邦最高裁判所は、事実上の機関とは、形式的に選任された役員に留保されるべき決定を自ら下すか、あるいは実際の業務執行を担当し、それによって会社の意思決定に決定的な影響を与える者を指すと明確に判示しています。また、スイス連邦最高裁判所の別の判決BGE 114 V 213(1988年)においても、商業登記簿への登記や代表権の有無にかかわらず、実質的に会社の意思形成に関与している者が事実上の機関とみなされる可能性があることが示されています。なお、同判決はAGに関する社会保険上の責任の事案であり、本件では実質的な意思決定への関与が認められず請求は棄却されています。
参考:BGer(スイス連邦最高裁判所)|BGE 126 V 237
さらに、近年の判例(BGE 141 III 159、2015年)においても、事実上の機関という概念が訴訟手続上も実質的な効果を持つことが示されています。本件で連邦最高裁はE. 2.6において、法人は和解手続において事実上の機関による代理を認められないと判示しました。事実上の機関は商業登記簿に登記されておらず、和解手続の場でその身分を即座に証明できないためです。このように、事実上の機関の認定は責任追及の場面にとどまらず、法人の手続的権利にも直接影響し得ます。
日本でも事実上の取締役の責任という議論は存在しますが、スイスにおける事実上の機関の認定基準は実務上広く適用されており、より厳格なリスク管理が求められます。これは、事業をグローバルに展開する企業がスイスに進出し、子会社を設立して現地の専門家をノミニーダイレクターとして形式的に配置しつつ、実際の重要な経営判断をすべて日本の親会社の担当部門が直接指示および実行しているようなケースにおいて、重大な意味を持ちます。もしスイス子会社が倒産等の事態に陥り、債権者や税務当局から損害賠償請求を受けた場合、指示を出していた日本本社の担当者がスイス法上の事実上の機関と認定され、個人的な賠償責任を直接追及されるリスクが存在します。したがって、現地の取締役に対する適切な権限委譲と、取締役会の議事録作成等の手続き的な独立性を確保することが、法的防御の観点から極めて重要です。
将来のIPO可能性とスイス合併法による組織変更

スイスでの法人設立において、長期的な成長戦略として将来のIPO(新規株式公開)や大規模な資金調達を視野に入れている場合、法人形態の選択はより明確になります。
GmbHはその構造上、資本市場での機動的な資金調達には適していません。前述の通り、GmbHの出資持分は証券化して市場で広く流通させることを前提としておらず、新たな出資者を受け入れる際にも、出資の譲渡や増資に伴う商業登記簿の変更手続きが都度必要となるため、柔軟な資本政策には限界があります。対してAGは、そもそも不特定多数の株主から大規模な資本を集めることを想定して設計された形態であり、将来的にスイス証券取引所(SIX Swiss Exchange)や他の欧州の主要な取引所でのIPOを目指すのであれば、AGを選択することが必須の要件となります。
ただし、スイスでは、企業組織の再編を支援するための現代的な法制度が整備されています。2004年7月1日に施行された連邦合併法(FusG:Bundesgesetz über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung、SR 221.301)により、組織再編の手続きは大きく簡素化および明確化されました。この法律により、当初は初期費用や管理コストを抑えるためにGmbHとして設立した会社であっても、事業の拡大に伴い、企業の連続性を維持したままAGへと組織変更することが全面的に認められています。
そのため、進出初期段階における資金的な負担を勘案し、まずは最低資本金2万フランのGmbHとしてスイス国内での基盤を構築し、欧州事業が一定規模に達して外部資本の導入が必要となった段階で、合併法に基づく組織変更手続きを経てAGへ移行するというアプローチも、実務上一般的な選択肢となっています。初期は低い資本要件でスタートしながら、将来の成長局面でIPOやグローバル資本調達に対応できる法形態に移行できる点が、スイス法制の柔軟性の核心です。
コンプライアンス違反と組織の欠缺に関するスイスの厳格な制裁
スイス会社法制において遵守しなければならない厳格なコンプライアンス要件の一つが、組織の欠缺(Organisational defects)に対する制裁規定です。スイス連邦債務法第731b条は、法人が法令で要求される必須の機関を欠いている場合、または機関が正しく構成されていない場合、株主や債権者、あるいは商業登記所からの請求により、裁判所が必要な措置を命じることができると規定しています。
必須の機関の欠如とは、例えば取締役会が法定の人数を満たしていない場合や、前述のスイス居住要件を満たす代表取締役が辞任や死亡等により不在となった場合、さらに義務付けられている監査機関を選任していない場合などが該当します。裁判所が命じる措置には、期限を定めた上での要件の治癒の指示のほか、最終的な措置として、会社の解散および清算手続きの開始が含まれます。
日本の会社法におけるみなし解散制度は、最後の登記から12年が経過した休眠会社に対して適用される比較的緩やかなプロセスですが、スイスにおける第731b条に基づく強制解散の手続きは、実務上頻繁かつ迅速に発動されており、法人の維持管理における重大なリスク要因となっています。実際にBFS競売・倒産統計(T06.02.03.12)によれば、連邦債務法第731b条に基づく解散を含む倒産手続きから生じる損失は年によって大きく変動しており、数十億CHFに達する年もあります。(ただしこの数値は全手続きの合計であり、第731b条に基づく組織欠缺解散のみの損失額は公表されていません。)
したがって、スイス居住の代表役員が辞任する際には、後任を即座に登記できる体制をあらかじめ整えておくことや、出資者名簿の正確な更新を怠らないことなど、法務コンプライアンスの継続的な維持が、スイス進出を成功させる条件となります。
スイス法人設立手続きのタイムラインと実務上の留意点

スイス法人設立の手続きは、AGとGmbHで概ね共通のステップを踏みます。設立プロセスの起点となるのは、定款の草案作成と商号の決定です。スイス連邦債務法上、商号には必ず法的形態を示す略称を含めなければなりません。また、純粋に説明的な名称や、実際の事業所所在地と一致しない地名を含む名称は、不適切な商号として禁止されています。
具体的な手続きとして、設立時における出資金の払い込みを行うための、資本金払込用銀行口座の開設が最初の重要な実務的ハードルとなります。近年、スイスの金融機関は、マネーロンダリング防止法に基づくコンプライアンス審査を極めて厳格化しており、日本の親会社や実質的支配者に関する詳細な文書の提出が求められます。この銀行手続きの遅延が、スイス進出全体のタイムラインを狂わせる主因となります。
出資金の払い込みが完了し、銀行から払込証明書が発行された後、スイスの公証人の面前で設立総会を開催し、設立証書の公証手続きを行います。公証された設立証書や定款、および役員の就任承諾書やサイン証明書などの一連の書類を、管轄の州の商業登記所に提出します。法律上、AGもGmbHも、商業登記簿に正式に登記された時点で初めて法人格を取得し、法的に成立します。
設立後の継続運営においても、事前に理解しておくべき税務上の留意点があります。スイス法制下では経済的二重課税の構造が存在します。法人が得た利益に対しては、まず法人所得税が課せられ、その後、利益を配当として株主に分配する際に、株主の側でも個人の所得または受取配当金として再び課税対象となります。日本企業がスイス子会社から配当を受け取る場合は、日瑞租税条約(SR 0.672.946.31)Art. 10が適用され、365日以上にわたりスイス子会社の資本または議決権の10%以上を保有している場合、スイス源泉税は完全免除(0%)となり(Art. 10 Abs. 3(a)(ii))、保有割合が10%未満の場合は10%の源泉税が適用されます(Art. 10 Abs. 2)。これらを最適化するための事前の税務計画も欠かせません。
まとめ
AGとGmbHの選択は、最低資本金(AGは10万フラン、GmbHは2万フラン)、出資者の匿名性、将来のIPO可能性、取締役の居住要件といった複数の要素が絡み合い、事業規模と中長期的な目的によって最適解が異なります。現地法令と実務に精通した専門家との連携が、適切な形態の選択と設立後のコンプライアンス維持の両面で求められます。
モノリス法律事務所は、IT関連ビジネスの法務に強い専門性を有しており、スイスのジュネーブに拠点を置く法律事務所Araucariaと強固な提携関係を築いています。Araucariaは、スイス現地における知的財産権の保護やデータ保護対応に深い知見を持つブティック型法律事務所であり、現地での商業登記手続きや、役員の居住要件をクリアするためのノミニーダイレクターの手配など、スイス特有の法令に完全に準拠したサービスを提供しています。日本国内における高度な技術法務の知見を持つ当事務所と、スイス現地の法務に精通したAraucariaの提携により、法形態の最適な選択から、実際の設立登記、そして設立後のデータ保護や知的財産管理を含むコンプライアンス体制の構築に至るまで、シームレスな支援を提供し、日本企業のスイスでの事業展開を安全かつスピーディに推進するための全面的なバックアップをお約束いたします。
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